事実婚における不倫の慰謝料請求
1 事実婚とは?
事実婚とは実質的には夫婦同様の生活を送っているものの、婚姻届の提出といった法律上の手続きを行っていない事実上の夫婦関係のことを言います。
そして事実婚であってもパートナーが不倫をした場合、不倫相手に慰謝料請求は可能です。
他方、よく比較に出されるのは恋人同士が同棲しているようなケースなのですが、恋人同士の同棲は事実婚ではないとされています。
従いまして、不倫慰謝料が認められるか否かは、「事実婚」といえるのか否かに帰結します。
2 事実婚の要件
事実婚とは端的に言えば婚姻届けの提出はしていないが、事実上の夫婦関係を営んでいることです。
より分析的に各要件を見ますと
①互いに婚姻の意思があること
単なる同棲ではなく、お互いに夫婦として生活していく意思が必要です。
②法律上の夫婦と同等の共同生活を営んでいること
法律上の夫婦には同居義務、扶養義務がありますので、法律上の夫婦と同様に同居し、生活費を分担するなど、生活実態が法律上の夫婦と同じであることなどが必要です。
3 事実婚の証明
では事実婚はどのように証明をしたら良いのでしょうか。
事実婚を証明するための単一の公式な書類はありませんが、「事実婚関係にある」と認められる複数の証拠を組み合わせることで証明します。
①住民票
住民票が共同生活を証明する最も有力な方法の一つですので、同じ世帯に住民票を移し、続柄の欄を「夫(未届)」や「妻(未届)」にすると、事実婚の証明になります。
②健康保険
事実婚であってパートナーを被扶養者にすることができますので、事実婚を証明する証拠となります。
③賃貸契約書
賃貸借契約書の同居人の欄に相手の名前があり、続柄が「内縁の妻」などと記載されている場合など、同居の事実と婚姻の意思を証明する証拠になります。
④証言
結婚式や披露宴を挙げていればそれらに出席した親族、友人、知人の証言によって「周囲の人が社会的に夫婦であると認めている」ことを示す証拠となります。
4 事実婚認定の難しさ
仮にパートナーが不倫をしても事実婚が認定されなければ、不倫の慰謝料請求をすることはできません
上記の通り、事実婚は単一の証拠で事実婚を認定するものではなく、複数の証拠を組み合わせて事実婚を証明しなければならないケースが少なくありません。
そうなりますと、どのような証拠で事実婚を証明するか、弁護士のサポートは不可欠です。
事実婚だが不倫の慰謝料請求をお考えの方は当法人にご相談ください。
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